大麻草293株を集合住宅で栽培 暴力団幹部に懲役2年の実刑判決 名古屋地裁

 名古屋市内の集合住宅で大量の大麻を栽培したとして、大麻取締法違反(営利目的栽培)の
罪に問われていた暴力団幹部の男に、懲役2年の実刑判決が言い渡されました。

 判決によりますと、指定暴力団山口組弘道会系幹部の東虔こと韓国籍の鄭圭七被告(57)は、
2021年8月から今年1月までの間、名古屋市緑区の集合住宅で、大麻草293株を栽培しました。

 15日の判決で名古屋地裁は、「多量の大麻の栽培が社会に及ぼす悪影響の大きさは否定できない」
などとして、鄭被告に懲役2年(求刑は懲役3年)の実刑判決を言い渡しました。

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