違法キャバクラ、有罪組長に追徴2・8億円 福岡地裁、赤字認めず売上金全額

 無許可でキャバクラ店を経営したとして風営法違反と組織犯罪処罰法違反
(犯罪収益仮装)の罪に問われた指定暴力団道仁会系組長の男(42)=福岡市
博多区=に対し、福岡地裁は9日、懲役1年6月、執行猶予3年、罰金100万円、
没収約390万円、追徴金約2億8638万円の判決を言い渡した。「店の経営は赤字。
追徴すべきではない」との組長側の主張に対し、地裁は売上金が暴力団の資金源
となった点を重視。最大限の追徴が必要だと判断した。

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