0001逢いみての… ★2021/12/26(日) 00:10:42.47ID:CAP_USER
武蔵野市議会が反対多数で否決した住民投票条例案をめぐって、いわゆる”活動家記者”と呼ばれる存在が問題になっている。取材活動をする中で、一定の政治目的のための行動をする記者のことである。自民党の和田政宗参院議員は自身のYouTubeチャンネルの中で、神奈川新聞の石橋学記者(編集委員)を実名を挙げて批判。こうした”活動家記者”の存在はメディアの存在価値を著しく傷つけるもので、その存在そのものを危うくうする可能性がある。
和田議員はYouTubeチャンネル「和田政宗の本音でGO!」の中で、神奈川新聞の石橋学記者を厳しく批判している。その中で、同議員が住民投票条例案の立会演説を行なった際(12月5日)に、「私に演説をさせないよう、ヤジやスピーカーで音を被せてくる人たちの妨害に遭ったわけです。」、「こうした妨害の中に声も入っていますが、神奈川新聞の石橋学編集委員が『表現の自由だ』という声で、この妨害行為を擁護しました。」と話した。
実際の演説の際の動画も公開されており、演説者の目前(目測で2mほどの距離)で大声をあげて声を聞こえないようにしている妨害者に混じり、石橋記者の「表現の自由だよ、表現の自由」という声が聞こえてくる。
和田氏は「我々は自民党の武蔵野市議団とともに、政党活動、政治活動ということで行なっているわけでありまして、これを力ずくで阻止しようとするのはですね、まさに過激派が取るような手法であるわけでありまして、これを擁護するということは、もう力ずくでこういう政治活動を潰していいということをですね、この石橋学という編集委員は言っているわけでありまして、神奈川新聞の編集委員ですから神奈川新聞はこれをどう考えるのか、しっかりと説明をしてもらいたいと思います。こんなものはジャーナリズムではなく、過激派がとる手法と同じことをしていると言っても過言ではないというふうに私は思います。」と石橋記者と、それを雇用している神奈川新聞を厳しく批判している(以上、実質的外国人参政権?武蔵野市住民投票条例案!撤回を求める演説に新聞記者の妨害 から)。
なお、スピーカーを用いた演説の妨害の様子もYouTubeで公開されている(【4K/拡散希望】12/5 和田政宗 演説中に野間易通が妨害 「武蔵野市 住民投票条例案の撤回を求める」街頭演説会)。これを見ていただければ分かるが、和田議員の声がスピーカーからの罵声で時折聞こえなくなっており、周囲ではかなりの混乱が生じている。
普通の記者であれば、条例案に反対する国会議員が武蔵野市で演説をし、それに対して反対派が大きな音声を出してそれを妨害している、という光景を記事にするだけである。その中で、和田議員の主張の正当性に疑問を呈するのもいいし、また、反対派の行動が適法性を欠くものであることを指摘するのもいい。それが客観的な報道である。
しかし、石橋記者は「表現の自由だよ、表現の自由」と反対派の正当性を現場で訴えている。こうした行為は取材に必要ではない。客観的な立場で取材をする中で一方に賛同する主張が記者個人の考えとして盛り込まれるのであればまだしも、取材現場で一方の主張の正当性を叫び、反対派の抗議の声を封殺するような行為は新聞記者の仕事の範疇にはない。
また、憲法のごく初歩でも学んでいたら、大声で他者の演説を妨害する行為が、憲法21条1項が保障する表現の自由として保護されないことは容易に理解できる。石橋記者の言動は、様々な面で勉強不足、認識不足と言って差し支えない。
なお、和田議員は12月20日、事務所に差出人が書かれていない神奈川新聞社の封筒で、演説会の内容が書かれた記事が掲載されている新聞が郵送されてきたことをツイッターの投稿で明らかにした。23日、それは石橋記者が郵送したものであることが判明したという記事を投稿している。
こうした記者の仕事の範疇にない活動をする記者の存在は今に始まったことではない。”活動家記者”の有名な例として、いわゆるTBS成田事件と呼ばれる事件がある。1968年3月、成田空港建設反対運動の取材をするTBSが調達したマイクロバスに反対派の学生や農民、凶器となりうるプラカードを乗せたというもの。
続く
以下ソース
https://reiwa-kawaraban.com/society/20211225/
和田議員はYouTubeチャンネル「和田政宗の本音でGO!」の中で、神奈川新聞の石橋学記者を厳しく批判している。その中で、同議員が住民投票条例案の立会演説を行なった際(12月5日)に、「私に演説をさせないよう、ヤジやスピーカーで音を被せてくる人たちの妨害に遭ったわけです。」、「こうした妨害の中に声も入っていますが、神奈川新聞の石橋学編集委員が『表現の自由だ』という声で、この妨害行為を擁護しました。」と話した。
実際の演説の際の動画も公開されており、演説者の目前(目測で2mほどの距離)で大声をあげて声を聞こえないようにしている妨害者に混じり、石橋記者の「表現の自由だよ、表現の自由」という声が聞こえてくる。
和田氏は「我々は自民党の武蔵野市議団とともに、政党活動、政治活動ということで行なっているわけでありまして、これを力ずくで阻止しようとするのはですね、まさに過激派が取るような手法であるわけでありまして、これを擁護するということは、もう力ずくでこういう政治活動を潰していいということをですね、この石橋学という編集委員は言っているわけでありまして、神奈川新聞の編集委員ですから神奈川新聞はこれをどう考えるのか、しっかりと説明をしてもらいたいと思います。こんなものはジャーナリズムではなく、過激派がとる手法と同じことをしていると言っても過言ではないというふうに私は思います。」と石橋記者と、それを雇用している神奈川新聞を厳しく批判している(以上、実質的外国人参政権?武蔵野市住民投票条例案!撤回を求める演説に新聞記者の妨害 から)。
なお、スピーカーを用いた演説の妨害の様子もYouTubeで公開されている(【4K/拡散希望】12/5 和田政宗 演説中に野間易通が妨害 「武蔵野市 住民投票条例案の撤回を求める」街頭演説会)。これを見ていただければ分かるが、和田議員の声がスピーカーからの罵声で時折聞こえなくなっており、周囲ではかなりの混乱が生じている。
普通の記者であれば、条例案に反対する国会議員が武蔵野市で演説をし、それに対して反対派が大きな音声を出してそれを妨害している、という光景を記事にするだけである。その中で、和田議員の主張の正当性に疑問を呈するのもいいし、また、反対派の行動が適法性を欠くものであることを指摘するのもいい。それが客観的な報道である。
しかし、石橋記者は「表現の自由だよ、表現の自由」と反対派の正当性を現場で訴えている。こうした行為は取材に必要ではない。客観的な立場で取材をする中で一方に賛同する主張が記者個人の考えとして盛り込まれるのであればまだしも、取材現場で一方の主張の正当性を叫び、反対派の抗議の声を封殺するような行為は新聞記者の仕事の範疇にはない。
また、憲法のごく初歩でも学んでいたら、大声で他者の演説を妨害する行為が、憲法21条1項が保障する表現の自由として保護されないことは容易に理解できる。石橋記者の言動は、様々な面で勉強不足、認識不足と言って差し支えない。
なお、和田議員は12月20日、事務所に差出人が書かれていない神奈川新聞社の封筒で、演説会の内容が書かれた記事が掲載されている新聞が郵送されてきたことをツイッターの投稿で明らかにした。23日、それは石橋記者が郵送したものであることが判明したという記事を投稿している。
こうした記者の仕事の範疇にない活動をする記者の存在は今に始まったことではない。”活動家記者”の有名な例として、いわゆるTBS成田事件と呼ばれる事件がある。1968年3月、成田空港建設反対運動の取材をするTBSが調達したマイクロバスに反対派の学生や農民、凶器となりうるプラカードを乗せたというもの。
続く
以下ソース
https://reiwa-kawaraban.com/society/20211225/