0894名無しさん@ピンキー2017/01/08(日) 20:45:51.76ID:XzQT/ItU0 >>890 刑法上は直接プライバシー侵害を裁くものはないようですが、名誉毀損罪 などになると思います、親告罪(絶対的親告罪で告訴が訴訟条件)ですが。 罪にならないと??超腹減ったんでコンビニ逝きます