盗聴、盗撮で名誉毀損て本当に成立すると思ってるのカナW


公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

公然て何だか知ってる?
これ以外に、名誉毀損未遂罪や名誉毀損予備罪って罪名でもあるの〜w?