TPPの話の中で海賊版取締りのために著作権法が改正されたのは知ってたけど、
実は改正後の条文は知らなかった。
親告罪を規定した123条第1項はそのままで、第2項以下を付けたす形で
「以下の条件に当てはまる場合は前項の規定を適用しない」という規定ぶりになってる。
要するに、今でも著作権者の権利侵害に対する罰則は、あくまで親告罪が原則で
告訴を要しないのは例外規定ってことだね。

この機会に確認できて良かったよ。