未成年を保護した場合の罰則は以下の通り

第224条 (未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、または誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

第225条(営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚または生命もしくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、または誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。