>>550
奥村徹
弁護士・大阪弁護士会

 公衆浴場の場合だが、
「男子更衣室で、着替え中の女児(6)」
というシチュエーションが通達や条例で許容されている。
 とすると、そういう法的に許容された場面を撮影した画像というのが、3号児童ポルノの
「(一般人基準で)性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当するのかという法的問題があって、
実は解決されていない。
 「児童ポルノは性的虐待だ」というのに、児童ポルノの要件にわいせつ図画と同様に一般人
基準を入れているので、性的虐待画像なのに一般人が見た感じエロくなければ、児童ポルノから
外れてしまうというというへんてこな法律になっている。