お前らに朗報

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」では、
「児童買春」の定義を2条で『対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、
性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の
性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を
触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。』としているんだが、
ここで注目すべきは「性器等」とは「性器、肛門又は乳首をいう。」とされているところ。
つまりだな、乳首周辺の乳房を触ったりお尻を触ったり下着を触ったりする行為は「性交等」には該当せず問題無しってことだよ。
こんな抜け道があったんだな。