誤解が蔓延しているが、街を歩いてる女子高生をただ撮影しても迷惑防止条例違反に該当しない。
神奈川県警本部のサイトで見ることが出来る)「衣服に覆われていない身体の部分(下着を含む)を撮影する、撮影しようとする」行為。または「通常衣服を着用しない場所にいる人の撮影」。これ以外は条例上は「盗撮」ではない。