この意見は「元号と西暦の併記」を求めている。
市役所関係で元号だけを使用している現状は,いささかならず異様にも感じられる「国家の方針」であり,実際には元号の使用を強要させている。
平成天皇はこの元号にかかわる実情を,いったいどのように思っているのか? 「自分の治世」にふさわしい事象とこころえているのか? 
ただし,こういった「問いに答えてはいけない」のが彼本来の立場であった。

「国旗・国歌法」(国旗及び国歌に関する法律,平成11〔1999〕年8月13日,法律第127号)も同様であって,施行されるに当たっては,
当時の首相が「強制はしない法律だ」といったにもかかわらず,教育の行政現場では「したがわない者」を弾圧するための法律に使用していた。
元号法はそこまでいっていないものの,かぎりなく国旗・国歌法に近い運用の実態にある。