いちおうな、ソーシャルの課金購入アイテムはプリペイドと同等の扱いを受けるんよ
別な法令でな、保証金の積み立てを逃れるために半年で失効という手段で回避してるのだが
本来の通貨扱いは逃れられない
金融庁はポケモンGO(ナイアンティック)やLINEに対してすでに通告しているニュースが8月末にあった
犯罪は2つ対象になるのがある。
電気計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)
もう一つはすでに書類送検になってる事案で
ドラクエ10のレアアイテムをDupeして転売してた事案だな
これは、私電磁的記録不正作出・同供用の罪