青少年保護育成は各都道府県の条例に依存してるとか、東京都の条例だと「使用済み衣類や体液の買い受け」とか「不健全図書を販売したり、貸与したり、閲覧させたり、観覧させる事」を禁止してるけど
「不健全図書を作成させる事」及び「青少年が作成した不健全図書の買い受け」は(閲覧、観覧に含まれていなければ)禁止する条項がないとかどうでもいい知識を手に入れた