0809名無しさん@ピンキー2017/10/04(水) 00:18:16.920 >>806 A有利誤認表示 次に、禁止される類型として、「有利誤認表示」があります。これは、実際よりもその取引が有利であると誤認させるような内容の広告表示です。 たとえば、期間限定セールと言って商品価格をつけて販売しているけれども、実際には期間限定ではなく継続的にその価格をつけていた場合などです。 一回限定ってはっきり表示してれば突っつけるんじゃね?