マジレスするとこれは優良誤認ではなく、ただの表記の間違いなんだよな
詳しくは不当景品類及び不当表示防止法第5条1号2号参照

ガチャの確率はここでいう事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると
示す表示に該当するため(確率というものを考慮した時) 不法行為の恐れがあるが、このケースの場合はただの表記の間違いであり
この表記により運営が事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者より自分を有利に見せかけ、
利益を得ようとしたとは判断できないかと思っている。3号はて内閣総理大臣が指定したものに限られる

その上、万が一黒であるとしても使用した通貨の返還義務は企業には存在しない。
その代わりに課徴金という金額を(売上額に百分の三を乗じて得た額
4に相当する額)を払われる罰則がある

ただ、行政の指導が入り、課徴金処分にされたってことは「企業が行ったその行為は不法行為である」ということを立証できることでもあることから
その根拠を元に企業を相手にして金銭で購入した通貨に対して(有償通貨購入は売買契約である)
損害賠償などを請求(民709)できる可能性が大きくなるため、企業は自分のイメージとその可能性のリスクを考えて返還措置を行う。

無償である場合は、訴状が作成できないので(被害金額の価値を明記できない)訴訟起こしても多分審議過程で棄却される。