正月ガチャが景品表示法に違反していないかどうか、また返金をして貰えるのかどうかを
近所の法律事務所へ無料相談サービスで聞いてきたぞい!!

結論から言えば、違反している可能性が非常に高いということだった。
(景品表示法第5条第1号 優良誤認)

なので損害賠償請求での返金はかなり見込みのある案件の模様。
(また2016年4月1日からの改正で、該当売上高の3%を国へ課徴金として収めなければいけないとも)


んで問題なのは損害賠償請求についてだけれども、基本的にこういうケースでは
弁護士を使わずに個人で小額訴訟を起こすのが一般的らしい。
(小額訴訟での損害賠償請求は60万円以下に限られる)
かかる費用は、印紙代、切手代、その他諸経費でおおよそ8000円〜9000円らしい。

ただし小額訴訟のルールでは、相手方の所在地にある裁判所で行うことになっていて
こちらもそこに足を運ぶ必要があるので、東京か京都かどちらなのかによって交通費が
大きく違うのが現状の大きな不明点だとのこと。

ここで無料相談の時間切れ。

なので今後は、こっち側の所在地で行える通常裁判について調べるつもり。
特に集、団訴訟という形に出来るのか、費用はどれくらいかってのが知りたい