>不正指令電磁的記録に関する罪
>保護法益 プログラムに対する社会一般の信頼
>3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される(168条の2第1項)

>器物損壊罪
>刑法第261条
>前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、
>又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

ちゃんと犯罪だということを理解させる必要があります。
認めますか?