昨年12月に法案が成立し、この4月から施行された「改正出入国管理法」。新たに「特定技能1号・2号」という在留資格を設け、これまで表向きは否定されてきた非熟練の外国人労働者の受け入れにも門戸を開く今回の法改正は、果たして「日本の移民開国」を意味する転換点なのか?

ウェブマガジン『ニッポン複雑紀行』の編集長で、『ふたつの日本 「移民国家」の建前と現実』を3月に上梓(じょうし)したばかりの望月優大(もちづき・ひろき)氏に話を聞いた。

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──「外国人労働者の受け入れ拡大」で注目される入管法改正ですが、現実にはすでに日本の人口の2%を超える外国人が、日本で暮らしているという事実にまず驚きました。

 昨年12月の国会でこの問題が議論されていたときに気になっていたのは、賛成派も反対派も議論が局所的になりがちで、日本で暮らす外国人の現状やこれまでの経緯などを含めた「全体像」が欠けているように見えたことでした。
それに多くの人たちは、今回の法改正を「日本の移民開国」とか「移民政策の大転換点」と見ていて、そうした変化は「これから起こること」としてとらえていたと思います。
しかし、元号が昭和から平成に変わった前後、つまり今から30年ほど前から日本で暮らす外国人の数は増え続けています。現在、日本で永住資格を持つ外国人の数は100万人以上で、留学生や技能実習生なども加えた「在留外国人」の数は260万人を超え、日本の総人口の2%を超えています。
日本の移民問題を議論する上で、まずはわれわれが「日本で暮らす外国人たち」の現実を見つめ、その全体像を共有することが大事なベースになります。それが、この本を書いた動機のひとつです。

──日本の移民をめぐる「変化」は、今から約30年前に始まっていたということですね。

 その変化は在留外国人の「数」だけではありません。例えば、約30年前に永住資格を持っていた外国人の多くはいわゆる「在日コリアン」の人たちでしたが、今では韓国籍の方は全体の2割を切っています。
現在、永住資格を持つ外国人の8割以上は、アジア諸国や南米などから来た「ニューカマー」と呼ばれる人たちです。
そうなった理由は、日本が外国人労働者へのドアを少しずつ開けてきたからにほかなりません。1989年の入管法改正でブラジルを中心に、日系のルーツを持つ外国人に在留資格を与えたのを皮切りに、「興行」や「技能実習」など新たな制度や在留資格が設けられるたびに、日本で暮らす外国人も増え続けてきたという歴史があるのです。

──すでに多くの外国人が日本で暮らしているのだとすれば、入管法改正にはどんな意図が?

 新たに「特定技能1号・2号」という、就労目的の在留資格が設けられましたが、その理由のひとつを端的に言えば、「技能実習」をめぐる「建前」と「現実」の矛盾が、ここにきて限界に達したからだと思います。
もともとは文字どおり、発展途上国の人たちにさまざまな研修を行なう「インターン」のようなものだった「技能実習」という制度が、いつしか「安価な外国人労働者を地方の中小企業や農家などに供給する仕組み」へと変質してしまった。
表向きの「建前」は技能実習生ですから、彼らを日本で何年も働かせ続けるわけにはいきません。当初1年だった実習生の在留期限も、今は5年まで延長されていますが、さすがにこれ以上延長することは難しい。
そこで長く働いてくれる安価な外国人労働者を求める現場の「本音」に合わせる形で、研修ではなく「労働目的」の新たな在留資格として「特定技能」が設けられました。
ただし、実際にどのような業種を対象とするのかなど、具体的なことは法律には記されていません。政府は国会の承認なしに制度の詳細を決めることができてしまいます。

続く

以下ソース
https://wpb.shueisha.co.jp/news/politics/2019/04/09/108611/

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