0001逢いみての… ★
2020/09/29(火) 22:58:38.16ID:CAP_USER【相談】
先日、千葉県習志野市に火球が落ち、隕石が発見されました。その隕石は博物館の要請を受けて引き渡すことに。でも、隕石は本物と認定されれば、高額で売買されることも。となると、私が隕石を拾った場合、博物館が引き渡しの依頼をしてきても拒否できますか。それとも渡さないと罰せられますか。
【回答】
隕石は宇宙から降ってくるもので、誰の物でもありません。所有者がいない物・動産です。民法では「所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する」と定められています(無主物先占の原則)。所有の意思をもってですから、自分の物にしようと事実上の支配下に置ければ、所有者になれます。
つまり、早い者勝ち。一番先に隕石を見つけることができれば、自分の物にすることができます。
しかし、隕石を見つけるため、他人の家の庭に無断で入ると、正当な理由による立ち入りではないので邸宅侵入に、田んぼや畑でも、軽犯罪法違反に問われる可能性があります。
しかも、学術的価値の高い隕石を、無主物先占で所有権を得た私人が自由に処分したり、所有したままで研究させないのは社会的損失です。文化財保護法は、地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いものを文化財の一つである記念物に含めています。隕石も貴重な岩石、鉱物の標本として、これに含まれる場合があります。
同法は文化財の所有者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等、その文化的活用に努めることを求めています。
文科大臣は記念物のうち、重要なものを天然記念物に、特に重要なものを特別天然記念物に指定できます。この指定を受けた隕石の所有者は、大切な文化財の所有者として適切に保存しなければならず、管理や補修などにつき、文科大臣の監督を受けます。特別天然記念物の場合でも、保存のために必要な措置などについて、命令を受けることがあります。
そこで自治体の博物館などを管理団体として、その管理を委託し、一般公開しているのが現状です。
以下ソース
https://www.news-postseven.com/archives/20200929_1599722.html
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