0001逢いみての… ★
2022/04/05(火) 23:16:05.10ID:CAP_USER起訴状によれば被告の男は2013年6月下旬から8月中旬にかけて、自分の娘・Aさん(当時15)が18歳未満と知りながら自宅で性交したとされる。2017年の刑法改正により監護者性交等罪が新設される前の出来事となる。被害者のプライバシーの観点からか、こうした事件の被告人は氏名や年齢、住所などが明かされない。
見た目は50代ほどの痩せ型の被告は、実の娘に自分との子を2人も産ませていた。その子らが保護されている児童相談所からの情報提供を受けて捜査が始まったのだという。
それでも被告は否認していた。21年9月に開かれた初公判の罪状認否では、書面を手に持ち「犯行場所の住所が、起訴状に書かれている住所と違う」「子供たちの人権を著しく侵害している」など、長時間、主に捜査に対する不満を訴えた。弁護人は「違法捜査に基づく公訴権の濫用だ」と要約し、捜査機関による手続きに違法な点があるため無罪であると主張していた。
とはいえ被告とAさん、そして児童相談所に保護されている2人の子についてDNA型鑑定も行われており、その結果によると、2人の子と被告が親子である確率はそれぞれ約99.999%。被告が実娘のAさんに、自分の子を2人産ませたことは間違いないと公判ではわかった。しかし被告は、この鑑定における警察の手続きに不備があり、DNA型鑑定の結果が証拠能力を持たないとの言い分を貫いてきた。
捜査手続きに違法な点があったか否かが争点となったこの公判では、判決まで刑事や科学捜査研究所の職員らが多数、証人として出廷し、当時の様子を証言した。被告は毎回、調書や捜査報告書などの書類を大きな袋に入れて持ち込み、長いテーブルの上にそれらを広げ、証人らの話に耳を傾ける。
それだけでなく被告は審理のたび、裁判手続きについて30分ほど裁判長に“意見”を述べるのだった。例えば、被害者である被告の娘・Aさんの証人尋問がビデオリンク方式で行われること、弁護士の付き添いをつけることなどが発表された際は「人権擁護の観点から著しく不相当……弁護士が国家権力を濫用し尋問内容に影響が生じる……」などと高い声で反対した。
さらには被告人質問が予定されていた昨年12月の公判においても、質問が始まる前に「証拠調べに関する異議申し立てを行います!」とまたもや“意見”を述べ始めた。
「書類が不必要にマスキングされている……よって証拠能力はない……」
その書類はまだ裁判所が証拠として取り扱うか決めていないもので、証拠ではなかったが、こうした意見を延々と述べ続ける。終盤には「捜査機関が意図的に事件の犯行場所や住所、子供の名前、実在しないものにしていることが前提に進められている。これからの被告人質問に対し、どのように答えればいいのかわからない。公平な裁判の体をなしていない」と訴えたのだった。
つまり被告は“警察や検察が事件をでっち上げており、それを前提に進められる被告人質問には何も答えられない”というのだ。
そのため、長い“意見”が終わっていよいよ始まった被告人質問で、被告は「答えられません!」と全ての質問に拒否や黙秘を貫いた。また今年2月に行われた最終意見陳述の場においても「意見陳述の前に、述べたいことがあります」と切り出し、こう言い始めた。
「私は今回、初めて捜査機関側の逮捕状を見たんですが、私が持っている逮捕状とは違うことを発見しました!偽造したものと、すり替えられている。法曹三者が関与していることは明らか。なので私の意見陳述期日を変更していただきたい」
続く
以下ソース
https://friday.kodansha.co.jp/article/237457
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