0001逢いみての… ★
2022/04/27(水) 23:39:26.90ID:CAP_USER「日本国民は(中略)平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」
ロシアによるウクライナ侵攻という事態を受け、改めて右の妥当性が問われている。例えば以下のように。
《残念ながらロシアはもちろん、北朝鮮も「平和を愛する諸国民」ではない。中国も、たぶん、違うだろう。/だからウクライナのように核を放棄し、どこの軍事同盟にも属さないと、「平和を愛さない諸国民」に侵略される恐れがあることが今回わかった》
こう、ブログに書いた論者の思いは共有できる。だが、それこそ残念ながら、ロシアはもちろん、北朝鮮も「平和を愛する諸国民」に該当する。少なくとも法的には…。
そんなバカな、と感じた読者もおられよう。そう叫びたくなる気持ちは、よく分かるが、学問的には正しくない。
「平和を愛する諸国民」とは、「国際連合が加盟国を指して用いている概念」なのである(=篠田英朗著『集団的自衛権の思想史―憲法九条と日米安保』風行社)。
そう、拙著『誰も知らない憲法9条』(新潮新書)でも述べたが、筆力乏しく、いまだ多くの学者やマスコミ関係者らが誤解している。
残念ながら、日本国憲法は「連合国=国連」を「信頼」している。国連安全保障理事会の常任理事国であるロシアはもちろん、加盟国である北朝鮮も含む、「諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」ことになる。
つまり、《それは、国連が定める武力行使禁止一般原則および集団安全保障や個別的・集団的自衛権の仕組みを信頼して、自分たちの安全と生存を維持する、ということを意味する》(前出・篠田氏著書より)。
だが今回、右の「国連が定める武力行使禁止一般原則」は平然と破られた。あろうことか、安保理の常任理事国たるロシアによって…。
国連の「集団安全保障」が機能しない現実も浮き彫りとなった。「個別的・集団的自衛権の仕組み」(日米同盟)が重要性を増したとも言えよう。やはり集団的自衛権の行使を「限定」せず、言わばフルスペックで行使できるよう、憲法解釈を是正する必要がある。それが今回の教訓ではないだろうか。
蛇足ながら、憲法前文の「公正」は、元の英文では「justice」。つまり正義である。
ゆえに、この期に及んで、「ロシアの正義」を語るのは(=第1回参照)著しく妥当でない。それとも東京大学は、「ロシアの正義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよう」と学生に教えるつもりなのか。
以下ソース
https://www.zakzak.co.jp/article/20220427-FMTLS2SRZNKGRGC7VDNC6XD5KA/
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