0001逢いみての… ★
2022/10/27(木) 22:58:55.78ID:CAP_USER【相談】
会社員です。来月から、念願だった趣味の鉄道模型をメインにしたYouTubeチャンネルを開設します。ひょっとすると、うまくいけば、趣味を楽しみつつ、収益があるかもしれません。そこでお訊ねしたいのですが、購入した、または購入予定の高価な鉄道模型やジオラマなどは、必要経費として落ちますか。
【回答】
YouTubeチャンネルで、広告料収入が入れば、所得になります。給与が2000万円を超えなければ、確定申告は不要ですが、YouTubeの広告料収入が増えて所定の経費を控除した所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。
その場合、広告料収入が所得税法の定めるどの所得に当たるかによって、申告や所得の計算方法などが違ってきます。
YouTuber活動のための人的物的設備があり、宣伝広告するなど営利性、継続性及び、独立性の観点から、事業として見られる場合には事業所得ですが、趣味を楽しみながらの収益期待であれば、これには当たりません。
他に、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の労務の対価としての性質がない所得」である一時所得があります。
例えば、競馬の払戻金は継続的に営利目的で買う以外は、不労所得として一時所得です。動画を作り、YouTubeで配信するという作業をして継続的に広告料収入を稼ぐのなら、一時所得にはなりません。特定の種類に含まれない所得として雑所得になります。
所得は収入から経費を控除して求めます。動画作成のための機材等、収入を生むために必要な設備の購入代金や、あるいはその償却額は経費となります。
しかし、模型やジオラマは個人の楽しみです。所得税法では家事上の経費等は、その50%以上が雑所得を含む一定の所得を生ずべき業務の遂行上必要であって、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、経費になるとしています。
趣味の領域にとどまる模型等の代金は、娯楽費として家事関連費ですが、広告料収入に必要であったことが明らかな部分を区別することは困難で、経費として認められない可能性が大きいと思います。
以下ソース
https://www.moneypost.jp/960069
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