0001逢いみての… ★
2022/11/12(土) 22:38:57.36ID:CAP_USER【相談】
先日、私が運転する車が自転車とぶつかり、交通事故を起こしました。交通量が多い道路で、自転車は道路の端を私の車に向かって逆走してきて、急に道路の中央によろけたため、避けきれずぶつかりました。相手は転んだときに軽いけがをしたので通院しています。その後、保険会社を通じて交渉していますが、私と相手の過失割合は「80対20」だと言われました。相手は交通ルールを破って逆走してきた上に、急に道路の中央に飛び出してきたので納得できません。どうしたらよいでしょうか。(東京都・48才・主婦)
【回答】
自転車は道路交通法上、道路の左側を通行しなければならず、特に、車両通行帯のない道路では、道路の左側端を通行する義務があります。被害者(自転車の運転手)は道路交通法に違反していたのですから、提示された過失割合にあなたは不満を感じられたのだと思います。
民法では「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」としています。交通事故に限らず不法行為で発生した損害は、加害者・被害者の間で責任に応じて公平に負担すべきものですが、争いがあれば負担割合を裁判所が決めることになります。
実際の過失割合は本来個々の具体的事案により違いがあるはずですが、裁判になった場合、同種事案の間であまり大きな違いがあっては不都合です。そこで、考えられる具体的な事故の態様を設定し、各々の基本的な過失割合を定めます。その基本割合を増減すべき個別的な事情も類型化して過失割合を調整し、個々の事案について具体的妥当性のある過失相殺の割合を定めます。これが交通事故の損害賠償実務のやり方です。
東京地裁の過失相殺率の認定基準では、右側走行の自転車が対向する車と衝突した事故態様の基本的な過失割合は「車80、自転車20」です。ルール違反の自転車でも過失割合が低いのは、自転車は免許不要で、交通ルールを知らない子供も利用すること、速度も歩行者と自動車の中間ぐらいであること、自転車には賠償責任保険等の手当もないことなどが理由だと思います。自転車は自動車や単車より、歩行者に近い位置付けです。
次に、基本的な過失割合を修正するものとして、自転車に「予想できないふらふら走行」があれば自転車に10加算されます。もしふらふら走行を越えて右にハンドルを切ったときには重過失として20加算になると思います。
逆に、あなたが対向自転車に気づきながら漫然と進行して衝突した場合ですが、気づいた時点で制動していれば事故が避けられたとすると前方不注意となり、自転車の過失割合は15マイナスになります。しかし自転車が道路中央の方によろけたことで衝突したのですから、この減点はないと思います。
このように、具体的な増減事由によって大きな違いがあるので、事故態様を正確に把握して、あなたに有利な点があれば保険会社に伝えるべきです。
以下ソース
https://www.moneypost.jp/961599
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