0001みかんちゃん ★
2025/01/07(火) 10:41:43.22ID:CAP_USER会社員が、高校教員が、警察官が、自衛官が、盗撮で逮捕されたと日々報道される。
2024年10月には、都内の「ユニクロ」の店舗で女性客を盗撮したとして、男性店長が警視庁に逮捕された。店内の試着室の下からスマホを差し入れ、女子中学生ら計9人の女性客の体や下着を盗撮するなどした疑いが持たれている。
また、12月には東京都立大学の特任准教授でもある財務省の男性職員が、東京・八王子市の京王線南大沢駅のエスカレーターで20代の女性のスカート内をスマホで盗撮した疑いで逮捕された。
総務省によれば、スマートフォン(以下、スマホ)が日本で初めて発売されたのは2008年。その後、爆発的に普及した。スマホには高画質で手軽に撮影できるカメラが内蔵されている。スマホの普及とともに盗撮も激増したようだ。
■スマホの普及とともに検挙件数は右肩上がり
警視庁の統計から「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の第5条違反「卑わい行為」(痴漢が多い)と、そのうち「盗撮行為」の検挙件数を、2008年から5年毎に拾ってみよう。
https://image.news.livedoor.com/newsimage/stf/6/7/6742c_1238_c120505e5144c9e4a41703d1a3759d3e.jpg
各都道府県に同じような条例がある。以下、迷惑条例という。2023年7月13日には、迷惑条例とはまた別に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」という長い名称の新法が施行された。それぞれカバーする範囲や法定刑が異なるが、そこは省略して話を進める。
盗撮は、スマホだけで行われるわけではない。盗撮に適した秘匿カメラがネットでも販売され、小型化、高機能化が進んでいる。盗撮事件は刑事裁判の法廷へ続々と出てくる。
今回は、刑事裁判で明かされた盗撮のさまざまな手口をご紹介しよう。良く言えば“男の探究心”、有り体に言えば性犯罪者の執念に、多くの女性は驚愕するのではないか。
■スカートの中に「黒い物」が向けられていた
1、背後からスカート内を盗撮
スカート内の盗撮は基本中の基本といえる。たとえばこんなケース――。
被告人は30代後半。大学を卒業後、職を転々。婚姻歴なく単身。受け答えは頭が良さそうだ。ただ、気力というものが感じられない。盗撮の前科が2犯あった。5年前に罰金30万円。2年前に懲役6月、執行猶予3年。その猶予中に、駅の上りエスカレーターで、被害女性(34歳)の後方からスカート内へデジタルカメラを差し入れ、逮捕された。
若い女性検察官が、書証(被告人を有罪とするため用意してきた証拠書類)を読み上げた。甲4号証は被害女性の調書だ。メモしきれなかった部分を「……」でつなぐ。
「エスカレーター……右足のふくらはぎに固い物が……知らない男がスカートの中へ黒い物を向けていた……犯人を追いかけ……撮りましたよね……撮ってないです、やってません……駅員に犯人を引き渡した……SDカード……写真……私のスカートの裏地……とても恥ずかしい思いをした……許せません」
■「ネットの盗撮の動画とか見て興味を持った」
スカートの裏地で逮捕。冤罪? いや、東京都の迷惑防止条例は、何を撮影してもしなくても「(通常は衣服に隠されている下着等を)撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」も処罰の対象としているのだ。
弁護人 「(何度も捕まり)それでもやってしまったのは、なぜですか」
被告人 「正直……よく、自分でも分かりません」
弁護人 「刑務所へ行きたいのですか?」
被告人 「(感情を込めず淡々と)積極的に行きたいわけじゃないですが、べつに、行ってもいいかなぁとは思ってました……社会で生活しているのが、あまり楽しくない、それなら、刑務所もあまり変わらないかなぁ……」
検察官 「盗撮を始めたきっかけは」
被告人 「たぶん、ネットの盗撮の動画とか見て、興味を持ったと思います」
検察官 「相手の人(盗撮される女性)がどう思うか、考えなかったんですか」
被告人 「(暗く淡々と)視野が狭くなってるときは、そこまで考えられない……」
求刑は懲役1年。2週間後、判決が言い渡された。
裁判官 「主文。被告人を懲役8月に処する。未決勾留日数中40日をその刑に算入する」
前刑(懲役6月)の執行猶予は取り消され、併せて服役することになる。盗撮は手軽にできることもあってか、繰り返す者が多い。同種前科9犯、刑務所を出て2週間でまたやった中年男性もいた。
ソース元:https://news.livedoor.com/article/detail/27892994/