0001みかんちゃん ★
2025/01/30(木) 12:18:43.47ID:CAP_USER同罪の成立を認めて男を懲役6年とした一審・松江地裁判決が確定する。被告側は裁判で「監護者は母親であり、自分に監護者性交罪は適用できない」などと主張していた。
刑法の監護者性交罪は、18歳未満の子どもを監護する立場にある親などが、影響力に乗じて子と性交するといった行為を罰する。児童福祉法違反(淫行させる行為)の罪よりも法定刑が重い。
決定で上告が棄却されたのは、住所不定の無職津野田陸被告。一審判決によると、被告は2023年、交際相手に娘を説得させ、娘と性交した。
第一小法廷は決定で、被告は母親に娘を説得させて被告との性交に応じさせたことから「監護者性交罪の共犯にあたるのは明らかだ」と判断。同罪の成立を認めた一、二審の判断を支持した。(遠藤隆史)
ソース元:https://news.livedoor.com/article/detail/28043424/