>>362
通常の客の場合にはセーフ


●JKリフレで、「本物」の女子高生から接客を受けた客はどうなる?

「摘発にあたり、警察が根拠としたのは、労働基準法にある『危険有害業務』の禁止規定です」。
このように法的な根拠を指摘しながら、落合弁護士は次のように説明する。

「18歳未満の少女を客との添い寝などの有害な業務に就かせたことが、
禁止規定に違反したものとされていますが、この禁止規定は『使用者』に向けられたもので、
添い寝された客は、労働基準法上の処罰対象にされていません。

したがって、たとえば客が少女の身体を無理やりさわったりすれば、
『強制わいせつ罪』(刑法176条)などに問われる可能性はありますが、
そうでなければ、一般的には処罰の対象になっていません」

落合弁護士によると、このように、接客の相手(客)が処罰対象になっていないケースは、
「売春防止法」における売春の客や、「風営法」における違法営業の店を利用した客など、
よく見られれることだという。

●「悪質な客は刑法の共犯規定が適用され処罰されることもありえる」

このようにJKリフレで、少女から「通常」の接客を受けた客は、無理やりキスしたり、
胸を触ったりしない限り、原則として処罰されないということだ。
一方で、落合弁護士は次のようにも警鐘を鳴らす。

「ただ、一般的には処罰しないとされていても、関わり方が執拗であるなど、
類型的に『処罰しない』とされている範囲を逸脱し、悪質だといえる場合は、
個別的に刑法の共犯規定(幇助犯など)が適用され、処罰されることもあり得ます。
だから、違法なサービスの相手方に安易にならないよう注意すべきでしょう」