第1 告発の趣旨
 被告発人の下記の告発事実に記載の所為は,売春防止法違反に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告発致します
第2 告発事実
1.被告発人らは、出会い喫茶「モモカフェ新宿本店」(以下、新宿本店、とする)に勤務している
2.被告発人らは、男性客から金銭を受領し、女性客に金品を与え売春を斡旋している
3.なお、被告発人らは客として来店する女性客に待機料を支給し、事実上雇用関係が存在する
第3 告発に至る経緯
1.告発人は、平成28年 月 日午後 時頃、新宿本店に入場する際、被発発人Aから入場料4,000円を支払うよう言われた。 
2.告発人は、被告発人Bから男性ルームに案内され、女性を選ぶ際の説明を受けた。
3.告発人は、ミラー越しの女性Aを選び被告発人Bにトークを依頼したところ「この子は(指を三本立てて(3万円の意味とする))やれますよ」と言われた。
4.告発人は、被告発人Bからトークルームを案内され女性Aと話をしたところ「えんこう(援助交際の略称)で3で(性行為)どう?」と、被告発人Bの説明通りのことを言われた。
5.告発人は、女性Aから実態を調査する為に外出することを決め、成立料4,000円を被告発人Cに支払った。
6.告発人は、その後女性Aと外出し、店外の  において、女性Aから新宿本店等の売春斡旋の実態を聞きそれを録音した。
被告発人らや、モモカフェ新宿逆ナン館・池袋店・上野店の行っている行為は,平穏な市民生活の治安秩序及び風紀・風俗を乱すものであり,2008年10月に埼玉県警により大宮店に捜査が入った事を考慮すると告発人らは再犯の蓋然性も高く、極めて悪質である。
よって,告発人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告発人らを厳罰にして頂きたく,ここに告発するものである。
なお,最後になりますが,告発人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること,および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。
以上