>>554
つ[売春防止法]
第十七条 第五条の罪を犯した満二十歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の
 罪と他の罪とに係る懲役又は禁錮につきその刑の全部の執行を猶予するときは、
 その者を補導処分に付することができる。