ここまでの議論について、法的な観点から一言
個人情報の開示や不正利用があったり、個人情報を利用して不当な要求があれば脅迫となり、犯罪行為と認識される
ただ単に知っていると通告だけでは、立証は難しい
嫌疑不十分となるだろう