法律上18歳未満の相手との性行為は原則問題なし!!
狩野さんが処罰される可能性はほぼゼロ−弁護士が解説
https://news.yahoo.co.jp/byline/fukunagakatsuya/20170121-00066833/

一般的に、18歳未満と交際をしたり、性的関係を持ったりすると、それだけで犯罪だという人を
見かけますが、それは誤りです。
しかも、18歳未満ですらなく、未成年が相手というだけで問題だと思っている人もいますが、
これも大きな間違いです。

法的には、相手が13歳未満の場合には、誰の同意があろうといかなる場合も許されませんが
(後述に条文参照)、そうでなければ、原則的に問題ありません。

そもそも国民の行為は原則的に尊重されて自由が認められており、何らかの目的(公共の福祉)
のためにどうしても規制しなければならない行為のみ禁止されています。

性行為(類似行為を含みます。以下同じ)については、性的自己決定権という人間の尊厳を基礎
づける極めて重要で根本的な権利が問題となるわけですから、当然、その権利を国家が制約する
のは最小限度でなければなりません。