> 一部の記事でも、二人の関係が結婚を前提とした交際のような真摯な付き合いであれば
> 問題はないが、それを証明するのは難しいというようなコメントを見かけましたが、これは
> 原則と例外を間違えています。

> つまり、淫行か真摯な付き合いかどちらなのかということを判断するのではなく、淫行かそうで
> ないかを判断すれば足ります。こう考えると、真摯な付き合いとはなんぞやと定義する必要すら
> ありませんし、立証責任で言えば、検察官側が淫行があったことを立証しなければならないので
> あって、国民側が婚約中であったことなどの事情から真摯な付き合いを立証しなければならない
> わけではありません。