>>434
刑法249条
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する(財物恐喝罪)
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(利益恐喝罪、二項恐喝罪)。

訴えるものなくねw?