0439名無しさんと大人の出会い2018/10/20(土) 12:52:08.90ID:+9dJSHkX0 >>434 刑法249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する(財物恐喝罪) 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(利益恐喝罪、二項恐喝罪)。 訴えるものなくねw?