>>741
プライバシー権の侵害は録音の内容、状況によりケースバイケースで判断されます
刑法上の罰則はないですが、相手からは損害賠償請求される恐れがおります
1.本来,録音などされるべき場面ではありません。
2.個人の他人に知られたくない秘密であり,なり得ますね。