侮辱罪
事実を摘示することなく,公然と他人を侮辱する罪 (刑法 231) 。
人の人格的価値に対する個人的関心,つまり主観的な名誉感情を保護法益とするものである。
侮辱行為とは,他人の人格的価値を否定する判断を表示して,その名誉感情を害するような一切の行為をいい,口頭によると文書によるとを問わない。
名誉感情を有する一切の者 (法人を含む) について,この罪が成立するが,死者については成立しない。
なお,事実を摘示して他人の名誉を害する場合は,名誉毀損罪 (230条) となる。いずれも親告罪。