第七条(罰)
1.智美は、上記誓約に反する事があれば、どんな懲罰も甘受する事を誓います。
2.智美は、なんら非が無い場合でも、ご主人様の気分次第で、どのような罰もお受けする事を誓います。

第八条(誓約破棄)
1.智美は、本誓約を破棄出来ないものとします。
2.この性奴隷契約の解除権や変更、または破棄の権利はご主人様のみが有し、奴隷である智美は本契約に関し一切の権限を持たないものとします

以上、誓約の証としてここに記します。

平成29年 27日
          奴隷  北沢智美