犬の盗難、または窃盗について

皮膚下マイクロチップを入れる迷子及び盗難防止GPSチップ埋込
皮下に埋込ば 決して外れません


拾った犬を警察に届け出ずに、飼った場合

誘拐のようなケースに対して、犬を拾って、黙って飼った場合はどうなるのでしょうか?


鑑札など所有者名の記載がない犬を拾って黙って飼った場合は、占有離脱物横領罪(刑法254条 遺失物横領罪、になります。

犬は法律上は「物」として扱われるためです。

ただし、放し飼いで家に帰る習性のある犬の場合は、所有者(=飼い主)の占有を離れていないと判断されるため、鑑札がついていなくともそのような犬を連れ去った場合には、「窃盗罪」に相当します