事実上の従業員に心づけを払う場合は源泉徴収するルールあり
広義の代議士個人と有権者間の心づけは違法
それ以外の心づけ、テーブルチップ・祝儀・香典・お年玉などに源泉徴収を義務付けるルールは無いだろ?

客室内のアレコレが自由恋愛の結果という建前があってマイナンバーの導入も進んでないようだから、課税はお目こぼしされるのが現実よ