『売春防止法』〈第二章〉

(場所の提供)
第十一条 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役
      又は十万円以下の罰金に処する。
2  売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役
及び三十万円以下の罰金に処する。
       ☝
当たり前にどこの店でもやっていることだが、当局は通常、見て見ぬふりを
している。大目に見ているといってもよい。ただ目に余るようだと摘発する
といった方針。逆にいえば、いつ、どの店でも当局の恣意的意思で営業停止
にすることができる。