<生活福祉資金(緊急小口資金)の貸付についての補足(厚労省)>

・収入減が「新型コロナの影響」であることについて、確認書類の提出は不要(診断書も不要)

・雇用形態、収入の減少の程度は問わない(緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となっている場合、アルバイトや学生でも利用可能)