偽計業務妨害罪(刑法233条後段)は、実際の損害が発生しなくても成立します。

理由を簡潔に説明すると、
• 偽計業務妨害は「結果犯」ではなく危険犯の性質を持ちます。
• 必要なのは「偽計」によって他人の業務を妨害するおそれがある状態を作り出すことであって、実際に売上減少や契約破棄などの損害が出ることは要件ではありません。
• 判例でも「業務の遂行を困難にさせるに足る状態」を生じさせれば足りるとしています(例:最判昭和45年6月25日など)。

つまり、実害ゼロでも、虚偽の情報や詐術などで業務に支障を与える危険があれば成立します。