0256名無しさん@ピンキー2025/08/17(日) 12:17:28.80ID:PH3T8HLC 日本人同士の海外での名誉毀損は訴えられるか? 民事(損害賠償請求) 民法上の不法行為(709条:名誉を毀損した場合の損害賠償)は、 • 被害者が日本人 • 加害者も日本人 • 不法行為の効果(評判の低下など)が日本でも生じる という条件があれば、日本の裁判所で訴えることが可能です。 → 実際、インターネット上の投稿などは「日本からも閲覧できる=日本で損害が発生」とされるので、日本で裁判を起こせるケースがあります。