日本人同士の海外での名誉毀損は訴えられるか?

民事(損害賠償請求)
民法上の不法行為(709条:名誉を毀損した場合の損害賠償)は、
• 被害者が日本人
• 加害者も日本人
• 不法行為の効果(評判の低下など)が日本でも生じる
という条件があれば、日本の裁判所で訴えることが可能です。
→ 実際、インターネット上の投稿などは「日本からも閲覧できる=日本で損害が発生」とされるので、日本で裁判を起こせるケースがあります。