0336名無しさん@ピンキー
2025/08/18(月) 22:32:38.61ID:pdYeTrf8• ラオスでは 18歳未満は「児童」として保護対象 です。
• ただし、実際には 15歳〜18歳の子どもが売春に関与した場合、本人に対しても処罰規定があります。
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🔹16歳本人への罰則(売春に従事した場合)
調査した法令や研究資料によると:
• 刑事罰の対象:
15歳〜18歳の子どもが金銭などの報酬を得て性行為を行った場合、
→ 懲役3か月〜1年 または更生教育処分
→ 罰金 1,000,000〜2,000,000キップ(約60〜120米ドル相当)
(出典:ResearchGate 論文)