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警察は逮捕した容疑者の身柄や任意で捜査した事件の書類を検察庁に送る際、処罰に関する意見を伝える。
起訴を求める「厳重処分」
▽検察に判断を委ねる「相当処分」
▽厳しい処分を求めない「寛大処分」▽起訴を求めない「しかるべき処分」
――の4段階がある。警察の内規「犯罪捜査規範」で定められた手続きだが、拘束力はない。
(2008-09-09 朝日新聞 朝刊 1総合)