一度だけ被疑者として取調べを受けたとき、取調室に入ったら、
既に供述調書が用意されていて、署名押印を要求されました。
こんな内容で署名できないと言って訂正を求めたら、
「調書の訂正はできない」と言われたので、目の前で六法開いて刑訴法198条4項の解説をしたという経験があります。

そもそも黙秘できるならそれが一番です。
ただ、強靭な精神力がないと黙秘はできません。
なので、完全黙秘まではできなくても、せめて供述調書に署名しないためにも、
署名拒否権については是非とも知っておいて頂きたいですね。

最低限、供述拒否権と署名拒否権があることだけでも覚えておいて下さい。
これだけで全然違います。

はぁん全然知らないこあぃ