親告罪の例としては、次のようなものがある。

事実が公になると、被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪
未成年者略取・誘拐罪、わいせつ目的・結婚目的略取・誘拐罪等(同法229条本文、224条、225条)

誘拐も親告罪なのね
誘拐した時点では罪じゃないのね