これじゃないの?
ソーシャルワーカーとは別の仕事よ

●障害者職業生活相談員資格認定講習

5人以上の障害のある従業員が働いている事業所では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、厚生労働省が定める資格を有する従業員のうちから障害者職業生活相談員を選任し、
職業生活全般における相談・指導を行うよう義務づけられています。