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前の入居者の郵便物が届いた場合の対応方法

知らない人からの郵便物が届くと、「面倒だから捨ててしまおう」と思う人も多いのではないでしょうか?捨ててしまうことは実は犯罪なのです。郵便法77条で次のように定められています。

”公社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(後略) ”

3年以下の懲役とは、かなり重罪になるので気をつけたいですよね。それではどのような対応をすればいいのか解説しますので、参考にしてください。



郵便物が届いた場合

間違って届けられた郵便物は郵便局に通知し返却します。郵便法42条では、誤配達されたときは以下のようにすると規定しています。
郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。

つまり誤配送の旨を書いた紙片を貼り付けて郵便ポストに投函するか、住んでいるエリアを担当している郵便局に電話で連絡をするか、どちらかの方法で返却します。剥がれないようにセロテープなどを使ってしっかり貼り付けて、郵便物が複数あるときは、束ねておくと、紙片は1枚ですみます。

メール便が届いた場合

メール便を担当する宅配業者に連絡すると回収に来てもらえます。そのときにこの住所には現在自分が住んでいることを伝えると、宅配業者が差出人への確認を行ってくれるはずです。

ほぼこれで届かなくなるはずですが、それでもまた届いたら差出人である企業に直接連絡しても良いでしょう。

宅配荷物が届けられた場合

宅配便は直接渡す場合は名前の確認などがありますから、誤配送はほとんどありませんが、近年は宅配BOXを使用しているために、間違って届くこともあるようです。
宅配荷物が間違って届いていたら、担当の宅配会社のサービスセンターまたは公式サイトの問い合わせフォームから連絡すれば、ドライバーが来て回収します。