>>762
自己破産の制度に回数制限はありませんので、2回目でも3回目の破産であっても、免責が認められること自体は可能です。
また、裁判所で免責決定を受けてから7年間以内に再び免責を受ける場合であっても、裁量免責制度により、免責を受けることは可能です。