著作権侵害は基本的に親告罪ですが非親告罪になるには以下の要件を満たす必要があります
@ 対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること(目的性の要件)
:侵害者が,侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること。
A 有償著作物等について原作のまま譲渡・公衆送信又は複製を行うものであること(原作性の要件)
:有償著作物等を「原作のまま」公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること。
B 有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されること(不当性の要件)
:有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる「利益が不当に害されることとなる場合」であること。
(注) 「有償著作物等」とは、権利者が有償で公衆に提供・提示している著作物等のことです(123条3項参照)