名誉感情の侵害として、発信者情報開示を行う場合、匿名掲示板においてやり取りをしている相手が自分であることの証明がされれば、名誉感情の侵害としての同定可能性が認められるケースがあります。

例えば、「〇〇」という特定のアカウントでやり取りをしていた場合、その「〇〇」が自分であると分かる資料、例えばアカウントのログイン画面であったり、そのアカウントの所有者でなければみれない画面等を提示すれば、同定可能性として認められる可能性があります。

発信者情報開示がなされ、損害賠償請求をされたとしても学校や企業に報告をしなければならない義務まではないですし、企業や学校側がその内容を知るということも容易には行えないかと思われます。